SJWS事務局会則倫理規定理事・監事理事会たより功労賞推薦求人・公募案内説明会のお知らせ

           
    
第1章 総則

第1条

本会は日本女性科学者の会と称する。

第2条

本会は女性科学者相互の友好を深め、各研究分野の知識の交換をはかり、女性科学者の地位の向上をめざすとともに、世界の平和に貢献することを目的とする。

第3条

1.本会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。

 

1.総会の開催

2.学術大会・学術講演会及び討論会の開催

3.学術誌、ニュース等の刊行及び配布

4.功労賞及び奨励賞の贈呈

5.前記の他本会の目的を達成するに必要な事業

2.前記第4号の賞に関する規定は別に定める。

第4条

本会は事務局を首都圏に置き、支部を複数の地区に置く。

   
第2章 会員

第5条

本会の会員は次の4種とする。

1.

正会員:自然科学系の学会の会員である者、または正会員2名以上が推薦し理事会によって承認を得た者。

2.

学生会員:正会員に準ずる資格のある学生。

3.

名誉会員:本会に特に顕著な功績のあった者で、理事会の過半数の賛成を得て推薦された者。

4.

賛助会員:本会の目的に賛同する個人または企業および公的団体。

第6条

正会員及び学生会員は会費を前納しなければならない。会費については総会の議決を経て別に定める。名誉会員の会費は無料とする。賛助会員の会費は理事会において定める。

   
第3章 総会

第7条

総会は毎年1回これを開く。必要あるときは臨時総会を開くことができる。

第8条

総会は会長がこれを招集する。

第9条

総会は会員の1/10以上の出席がなければ開会することができない。

第10条

総会の議事は出席会員の過半数をもってこれをきめる。可否同数の場合は議長がこれをきめる。

第11条

総会では前年度の事業と会計の報告の承認、事業計画と予算及び必要と認める事業に関する審議を行う。

   
第4章 会長、理事及び理事会

第12条

本会には会長1名、理事若干名(但し人数は別に定める)、監事2名をおく。

第13条

会長及び理事は会員の中から選び、その承認は総会で行う。会長の任期は2期4年を限度とする。理事の任期は2年とし、再選をさまたげない。

第14条

理事会は理事をもって組織し、会務を執行する。

第15条

会長は本会を代表して会務を総括し総会及び理事会の議長となる。会長は理事の中から副会長を指名することができる。副会長は会長を補佐する。会長に事故のあるときは、副会長あるいは理事会の決めた者が代理となる。

第16条

理事は会務を分担する。

第17条

理事会は必要に応じて会長がこれを召集し、議事は出席者の過半数によってきめる。可否同数の場合は、議長がこれをきめる。理事会は理事の1/2以上の出席者がなければ開くことができない。

   
第5章規約の変更

第18条

規約の変更は理事会と総会の議決によらなければならない。

 (2009.6.28より施行)

1958.4.26 制定
1996.6.15 改正
1969.5.31 変更
1998.6.13 改正
1977.6. 1 改正
2000.6.11 改正
1985.6. 1 改正
2003.6.15 改正
1988.6.11 改正
2006.6.18
改正
1989.7.15 改正
2009.6.28 改正
1995.6. 3
改正