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第1章 総則
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第1条
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本会は日本女性科学者の会と称する。
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第2条
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本会は女性科学者相互の友好を深め、各研究分野の知識の交換をはかり、女性科学者の地位の向上をめざすとともに、世界の平和に貢献することを目的とする。
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第3条
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1.本会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。
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1.総会の開催
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2.学術大会・学術講演会及び討論会の開催
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3.学術誌、ニュース等の刊行及び配布
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4.功労賞及び奨励賞の贈呈
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5.前記の他本会の目的を達成するに必要な事業
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2.前記第4号の賞に関する規定は別に定める。
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第4条
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本会は事務局を首都圏に置き、支部を複数の地区に置く。
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第2章 会員
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第5条
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本会の会員は次の4種とする。
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1.
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正会員:自然科学系の学会の会員である者、または正会員2名以上が推薦し理事会によって承認を得た者。
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2.
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学生会員:正会員に準ずる資格のある学生。
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3.
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名誉会員:本会に特に顕著な功績のあった者で、理事会の過半数の賛成を得て推薦された者。
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4.
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賛助会員:本会の目的に賛同する個人または企業および公的団体。
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第6条
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正会員及び学生会員は会費を前納しなければならない。会費については総会の議決を経て別に定める。名誉会員の会費は無料とする。賛助会員の会費は理事会において定める。
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第3章 総会
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第7条
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総会は毎年1回これを開く。必要あるときは臨時総会を開くことができる。
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第8条
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総会は会長がこれを招集する。
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第9条
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総会は会員の1/10以上の出席がなければ開会することができない。
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第10条
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総会の議事は出席会員の過半数をもってこれをきめる。可否同数の場合は議長がこれをきめる。
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第11条
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総会では前年度の事業と会計の報告の承認、事業計画と予算及び必要と認める事業に関する審議を行う。
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第4章 会長、理事及び理事会
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第12条
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本会には会長1名、理事若干名(但し人数は別に定める)、監事2名をおく。
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第13条
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会長及び理事は会員の中から選び、その承認は総会で行う。会長の任期は2期4年を限度とする。理事の任期は2年とし、再選をさまたげない。
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第14条
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理事会は理事をもって組織し、会務を執行する。
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第15条
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会長は本会を代表して会務を総括し総会及び理事会の議長となる。会長は理事の中から副会長を指名することができる。副会長は会長を補佐する。会長に事故のあるときは、副会長あるいは理事会の決めた者が代理となる。
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第16条
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理事は会務を分担する。
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第17条
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理事会は必要に応じて会長がこれを召集し、議事は出席者の過半数によってきめる。可否同数の場合は、議長がこれをきめる。理事会は理事の1/2以上の出席者がなければ開くことができない。
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第5章規約の変更
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第18条
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規約の変更は理事会と総会の議決によらなければならない。
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(2009.6.28より施行)
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